目次
クーリングオフとは?
  • クーリングオフとは
  • クーリングオフと中途解約との違い
結婚相談所でもクーリングオフはできる? 結婚相談所でクーリングオフする方法<書面文例付き>
  • クーリングオフの書面に記載する内容
  • クーリングオフ通知の送付方法
結婚相談所でクーリングオフを検討する理由
  • 気が変わった
  • 事実と異なる説明をされた
  • 強引な勧誘を受けた
トラブルを避けるために契約前に確認しておきたいこと
  • 説明に違和感はなかったか
  • 契約に関する説明が明確だったか
  • 中途解約に関する説明があったか
入会前の検討には無料カウンセリングの活用も

結婚相談所との契約後、クーリングオフはできるのでしょうか。クーリングオフとは、特定の期間・条件を満たせば、消費者が契約を解除できる制度のこと。この記事では、結婚相談所に入会したけれどやめたくなる理由や契約解除ができる期間、必要となる書面への記載内容や書き方、トラブルを防ぐために入会前に確認したいことなどについて、婚活にも詳しい行政書士の湯原玲奈さんに伺いました。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは?

契約したけれど解除したいときに使えるクーリングオフ制度について、改めて解説します。について、改めて解説します。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、名前の通り「頭を冷やす」ための制度で、一度契約や申し込みをした後でも、一定の期間・条件を満たせば、消費者が契約解除や申し込みの撤回ができる制度です。

クーリングオフと中途解約との違い

クーリングオフが可能な期間を過ぎてからの契約解除は、中途解約となります。

クーリングオフの場合一定期間は無条件で解約できるのに対し、中途解約の場合は違約金が発生する可能性があるので、約款をよく確認する必要があります。

結婚相談所でもクーリングオフはできる?

結婚相談所でもクーリングオフはできる?

特定商取引法において、長期継続的な役務(サービス)を提供することにより高額の対価を得る取引を「特定継続的役務提供」と呼び、結婚相談所(結婚相手紹介サービス)もこれに含まれています。

結婚相談所など「特定継続的役務提供」に分類される取引は
□ 契約期間が2カ月以上
□ 金額が5万円以上
の場合、契約・申し込み後8日間、クーリングオフが可能です。

契約をした場合でも、法律で定められた書面(正式な申込書や契約書)を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面またはメール等によって契約の解除をすることができます。

なお、事業者側が事実と違うことを伝えたり無理やり契約させられた場合や、消費者が勘違いしたり困り果てて契約した場合などには、それを立証できれば、上記期間を経過してもクーリングオフは可能です。

結婚相談所でクーリングオフする方法<書面文例付き>

結婚相談所でクーリングオフする方法<書面文例付き>

結婚相談所との契約をクーリングオフする場合は、伝えた記録が残るよう、書面を郵送するかメールで申請するのが基本です。

書面には以下のような内容を記載します。すべて契約前に書面で交付されなくてはならないものなので、手元にある書類を見ながら記載しましょう。

クーリングオフの書面に記載する内容

契約解除通知書

・タイトル:「契約解除通知書」などと記載します
・文言:「以下の契約につき、解除したく通知します。」などと記載します
・契約日/申込年月日:契約日/申込年月日を記載します
・事業者名:法人名などを記載します
・担当者名:担当者名を記載します
・対象商品名:結婚相談所のサービス名などを記載します
・契約金額:契約金額を記載します
・日付:書面を作成した年月日を記載します
・住所:ご自身の住所を記載します
・氏名:ご自身の氏名を記載します

●クーリングオフ通知の送付方法

メール/サイトの問い合わせページ
メールで送る場合は、必ず保存を。相手側のサイトの問い合わせページから連絡をした場合にはスクリーンショットを撮るなど、解除の意思表示をいつしたかがわかるようにしておきましょう。

特定記録郵便/簡易書留(または一般書留)
クーリングオフの書面を郵送する場合は、特定記録郵便か簡易書留または一般書留で送りましょう。

特定記録郵便は相手方の郵便ポストに到達した記録が残る配達方法。書留は受領記録が残る配達方法です。書留の場合、さらに破損等の損害があった場合に補償(一般書留と簡易書留では補償額が違います)が受けられます。

内容証明郵便
内容証明郵便は、書面の内容にも厳格な決まりがあり、すべての郵便局が対応しているわけではないなど送付方法も特殊なものです。

手間がかかるため、通常のクーリングオフで内容証明郵便を使うことはあまりありませんが、将来的に裁判になりそうな場合など、案件によっては内容証明郵便にした方が良いケースもあります。

結婚相談所でクーリングオフを検討する理由

結婚相談所でクーリングオフを検討する理由

結婚相談所に入会したけれどクーリングオフを検討するようなケースには、どのような理由があるのでしょうか。

気が変わった

他にいい結婚相談所が見つかったなどを含め、単に「気が変わった」も正当な理由の一つ。消費者保護のためのものなので、そもそも理由は不要です。

事実と異なる説明をされた

契約にあたって結婚相談所から受けた説明に関して、担当者が言っていたことが事実と違う、こちらを勘違いさせるような説明があった、などの理由でクーリングオフに至るケースもあります。

強引な勧誘を受けた

これもクーリングオフの理由としてもちろん正当なものです。強引な勧誘など、事業者の違反行為によって契約した場合は、クーリングオフ期間を経過しても契約は解除できます。

トラブルを避けるために契約前に確認しておきたいこと

トラブルを避けるために契約前に確認しておきたいこと

契約後のクーリングオフは、お金はかからないとしても手間はかかります。また、内容によってはトラブルに発展する可能性もあります。そのようなことを防ぐために、契約前に確認しておきたいことを解説します。

説明に違和感はなかったか

事前の説明で感じた違和感は契約前に納得するまで確認しましょう。

なんとなくわかったつもりでいても、その違和感は後で不信感になることが多いです。担当者と合わない気がした、などの理由も活動中に後悔する理由です。

大きなお金を払うサービスなので、十分納得した上で契約しましょう。

契約に関する説明が。明確だったか

事業者が事前に告知・説明しなくてはならない事項はたくさんあります。

例えば、クーリングオフに関する事項ももちろん契約締結前の書類に記載しなくてはならず、赤字で大きく記載するなど、確実に伝えなければならない事柄になっています。

契約に関わる事項について丁寧な説明があったかを意識し、なければ説明を求めましょう。

中途解約に関する説明があったか

クーリングオフは意思表示をすれば全額返金されるものですが、クーリングオフ期間が経過した後に、相手側の過失ではなく、何らかの理由でやめる場合は通常の解約です。

中途解約に関する事項についても、事業者は契約前に書面で説明する義務があるので、説明があったかきちんと確認しておきましょう。

入会前の検討には無料カウンセリングの活用も

結婚相談所を選ぶ際には、ずっと信頼してサービスを受けられるところかどうか、入会前にじっくり見極めること。サイト上の情報だけを見て入会を決めるのではなく、カウンセリングを活用して不明点を解消することが大切です。

ゼクシィ縁結びエージェントでは無料カウンセリングを実施中。気軽に予約をして相談してみてはいかがでしょうか。

取材・文/前川ミチコ

【監修】
湯原玲奈さん
行政書士/マリッジデザイン株式会社 代表取締役
行政書士として夫婦のさまざまな相談を受ける中で「幸せな結婚生活を送ってほしい」という思いから、カップルのためのコミュニケーションツール「マリッジノート(R)」を開発。書籍『一生幸せなふたりでいるための10のワーク[マリッジノート(R)]』を発売中。また「しあわせふうふ10年プロジェクト」と題した活動を展開している。
公式サイト:http://www.marriage-note.jp/

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